宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問44-B

(同上の設問において)保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

解説

× 誤り

還付充当金は供託所ではなく保証協会に納付するものであり、保証協会は社員等に対し還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の10第1項(還付充当金の納付)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問44)

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