(同上の設問において)Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
× 誤り
複数の宅建業者が関与する場合、受領できる報酬の合計額は、代理の場合の報酬限度額(264万6,000円)を超えてはならず、AとBの受領額の合計396万9,000円はこれを超えるため、それぞれ満額を受けることはできない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 報酬告示第2・第3(売買の代理・媒介の報酬)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問43)
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