宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-C

(同上の設問において)Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金315万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

権利金の授受がある場合は、権利金の額(税抜300万円)を売買代金とみなして算定した額(14万円)を基準とし、双方から受け取れる報酬の合計は税込みで29万4,000円が上限であり、30万円は超過する。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 報酬告示第6(権利金の授受がある場合の特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問43)

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