(同上の設問において)Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)居住用建物以外の貸借の媒介では、依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1か月分(消費税込み1.05か月分)以内であれば、その割合は自由である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 報酬告示第4(貸借の媒介に関する報酬の額)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問43)
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