宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

解説

× 誤り

非常勤の役員や一時的に事務の補助をする者も従業者に含まれ、従業者証明書を携帯させなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第48条第1項(従業者証明書)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問42)

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