宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

解説

× 誤り

従業者名簿には閲覧に供する義務があるが、業務に関する帳簿には閲覧の義務はない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第49条・第48条第4項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問42)

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