宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問41-B

(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に700万円を手付金として受領した。

解説

違反する。(本問の正解肢)完成物件では、手付金等の額が代金の10%(500万円)を超える場合に保全措置が必要であり、700万円を保全措置なしに受領することは違反となる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条の2第1項(手付金等の保全)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問41)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →