宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-D

(同上の設問において)Aは、瑕疵担保責任を負うべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが瑕疵を発見した時から30日以内とする特約を定めることができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第40条は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせて改正され、現在は「契約不適合責任の通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約」を除き民法より買主に不利な特約は無効とする規定になっている。「瑕疵」「瑕疵担保責任」「瑕疵を発見した時」といった出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

× 誤り

「瑕疵を発見した時から30日以内」とする特約は、民法の規定(瑕疵を知った時から1年以内)より買主に不利であり、引渡しの日から2年以上とする特約に当たらず、無効となる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問40)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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