宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-C

(同上の設問において)Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。

解説

× 誤り

クーリング・オフによる解除があったときは、売主は損害賠償又は違約金の支払を請求することができず、履行に着手していても同様である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第3項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問40)

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