(同上の設問において)買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)代金の一部(80%)を支払っただけでは適用除外とならず、引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合に限りクーリング・オフができなくなる。告知の日から8日を経過するまでは解除できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問39)
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