宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-D

(同上の設問において)買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)代金の一部(80%)を支払っただけでは適用除外とならず、引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合に限りクーリング・オフができなくなる。告知の日から8日を経過するまでは解除できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項第2号
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問39)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →