(同上の設問において)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
クーリング・オフによる解除は書面によって行わなければならず、書面を発しなければ解除の効力は生じない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問39)
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