宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-C

(同上の設問において)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。

解説

× 誤り

クーリング・オフによる解除は書面によって行わなければならず、書面を発しなければ解除の効力は生じない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問39)

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