宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-B

(同上の設問において)買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後においては、契約の解除をすることができない。

解説

× 誤り

クーリング・オフについて書面で告げられていなければ、8日間の期間は進行を始めないため、契約締結から10日後でも契約の解除をすることができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項第1号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問39)

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