宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問38-B

(同上の設問において)建物の貸借の媒介において、申込者が自己都合で申込みを撤回し賃貸借契約が成立しなかったため、Aは、既に受領していた預り金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて、申込者に返還した。

解説

違反する。媒介報酬は契約が成立しなければ請求できず、預り金は全額を返還しなければならない。報酬相当額を差し引いて返還することは違反となる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条の2第3項(預り金の返還拒否の禁止)、第46条
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問38)

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