宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。 ア Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引主任者でない従業員に説明をさせた。 イ Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。 ウ Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。 エ Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
- ア、イ
- イ、ウ ✓
- イ、エ
- ウ、エ
解説
アは違反する:信託受益権の販売でも、重要事項の説明は取引主任者が行わなければならず、取引主任者でない従業員に行わせることはできない。イは違反しない:買主に対し、売買契約締結前1年以内に同一の内容の契約について書面を交付して説明している場合は、説明を省略することができる。ウは違反しない:買主が特定投資家である場合は、重要事項の説明を省略することができる。エは違反する:瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の締結等の措置の概要は重要事項として説明しなければならず、省略できない。よって違反しないものの組合せはイ・ウである。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項・第2項・第4項(重要事項の説明)
- 宅地建物取引業法第35条の3(信託受益権の売主となる場合の特例)
- 組み合わせ問題のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問36)
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