宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-D

(同上の設問において)Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)営業保証金の還付により不足が生じたときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならず、これを怠ると免許取消しの処分を受けることがある。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第28条・第66条第1項第6号
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問34)

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