宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問34-A

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。 (1)Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。

解説

× 誤り

営業保証金を供託しただけでは足りず、供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、新たに設置した事務所での事業を開始することはできない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第26条第1項(事務所新設に伴う営業保証金の供託)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問34)

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