宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-D

(同上の設問において)取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 成年被後見人等の権利の適切な行使の確保のための関係法律の整備に関する法律(令和元年施行)により、成年被後見人・被保佐人であることを一律の欠格事由とする規定が見直され、宅地建物取引士についても心身の故障により事務を適正に行えない者等の個別審査に改められた。出題当時(平成20年)は成年被後見人であることが登録の欠格事由であり、該当した場合の届出義務が定められていた。

解説

× 誤り

成年被後見人に該当することとなったときの届出は、本人ではなくその成年後見人(又は法定代理人)が行わなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第21条第1号(変更の登録等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問33)

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