宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問32-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。

解説

× 誤り

広告時に取引態様を明示していても、注文を受けたときは、改めて遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条(取引態様の明示)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問32)

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