宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問31-B

(同上の設問において)宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)破産者であっても復権を得れば欠格事由に該当しないため、復権を得ている者が役員に就任しても免許は取り消されない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第1号(破産者で復権を得ないもの)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問31)

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