宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-C

(同上の設問において)A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)国土交通大臣免許の業者が、事務所を1つの都道府県内のみに設置することになったときは、その都道府県知事へ免許換えの申請をしなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第7条第1項第2号(免許換えによる新規の免許)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問30)

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