(同上の設問において)規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
管理者がないときの規約の保管者は、建物を使用している区分所有者又はその代理人で「規約又は集会の決議」で定めるものであり、「理事会」の決議で定めるとはされていない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 区分所有法第33条第1項(規約の保管及び閲覧)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問15)
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