(同上の設問において)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 区分所有法第25条第1項(選任及び解任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問15)
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