権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問15-B

(同上の設問において)集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

解説

× 誤り

招集の手続を省略して集会を開くには、区分所有者全員の同意が必要であり、各4分の3以上の同意では足りない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 区分所有法第36条(招集手続の省略)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問15)

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