権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-D

(同上の設問において)居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。

解説

× 誤り

賃借人からの中途解約の特例が認められるのは、居住用建物で床面積が200㎡未満のものに限られ、床面積の規模を問わないわけではない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 借地借家法第38条第5項(賃借人の中途解約)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問14)

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