(同上の設問において)期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)期間が1年以上の定期建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知をしなければ、期間満了による終了を賃借人に対抗できない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 借地借家法第38条第4項(定期建物賃貸借の終了通知)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問14)
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