権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-B

(同上の設問において)公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。

解説

× 誤り

公正証書等の書面で契約する場合であっても、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 借地借家法第38条第2項(定期建物賃貸借の事前説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問14)

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