(同上の設問において)AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)民法上の賃貸借は賃借権の登記がなければ第三者に対抗できないが、建物所有目的の借地権は、借地上に借地権者名義で登記された建物があれば第三者に対抗できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 借地借家法第10条第1項(借地権の対抗力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問13)
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