権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 遺留分制度は令和元年7月1日施行の改正民法により、物権的効果を有する「遺留分減殺請求」から、金銭債権としての「遺留分侵害額請求」に改められた(現行第1046条)。出題当時(平成20年)は減殺請求により遺贈等の効力が遺留分の限度で失われ、受遺者は価額弁償により返還を免れることができた。現行法では遺留分権利者は受遺者等に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を直接請求できるため、本肢の結論は現行法とは異なる。

解説

× 誤り

出題当時は、価額による弁償は減殺を受けた受遺者側が選択できるものであり、遺留分権利者が減殺の請求に代えて金銭による弁償を請求することはできないとされていた。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第1041条(遺贈又は贈与の減殺請求における価額弁償)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問12)

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