(同上の設問において)Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 遺留分制度は令和元年7月1日施行の改正民法により、物権的効果を有する「遺留分減殺請求」から、金銭債権としての「遺留分侵害額請求」に改められた(現行第1046条)。出題当時(平成20年)は減殺請求により遺贈等の効力が遺留分の限度で失われ、受遺者は価額弁償により返還を免れることができた。
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)遺言に基づく所有権移転登記がなされた後でも、遺留分権利者は遺留分に基づき減殺を請求することができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法(平成20年当時)第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問12)
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