権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-A

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっているので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 遺留分を侵害する遺言の効力について、出題当時は遺留分減殺請求により遺留分の限度で物権的に効力が及ばなくなるとされていたが、平成30年改正相続法(令和元年7月1日施行)により、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる権利(遺留分侵害額請求権、現行第1046条)を有するにとどまる制度に改められた。遺言自体が当然に無効とならない点は変わらないが、説明の前提(減殺請求)は現行法とは異なる。

解説

× 誤り

遺留分を侵害する遺言も当然には無効ではなく有効であり、遺留分権利者の請求(減殺請求)があって初めて遺留分の限度で効力が及ばなくなる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第1031条(遺贈又は贈与の減殺請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問12)

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