(同上の設問において)Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)法人には精神的苦痛は生じないが、名誉毀損により金銭評価が可能な無形の損害が生じた場合には、損害賠償を請求できるとするのが判例である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第710条(財産以外の損害の賠償)、最判昭和39年1月28日
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問11)
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