権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)BがAの承諾を得て賃借権をDに移転する場合、賃借権の移転合意だけでは、敷金返還請求権(敷金が存在する限度に限る。)はBからDに承継されない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和53年12月22日)→ 条文(民法第622条の2第1項第2号)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃借権の譲渡があっても、敷金返還請求権は当然には承継されない。

解説

○ 正しい

賃借権が譲渡された場合、敷金返還請求権は当然には新賃借人に承継されず、別途の合意が必要である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第622条の2第1項第2号(敷金)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問10)

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