Aは、自己所有の甲建物(居住用)をBに賃貸し、引渡しも終わり、敷金50万円を受領した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)賃貸借が終了した場合、AがBに対し、社会通念上通常の使用をした場合に生じる通常損耗について原状回復義務を負わせることは、補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているなど、その旨の特約が明確に合意されたときでもすることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成17年12月16日)→ 条文(民法第621条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃借人の原状回復義務の範囲は通常損耗・経年変化を除くと明文化された。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)通常損耗の補修費用を賃借人に負担させる特約は、その範囲が契約書に具体的に明記されるなど明確に合意されたときは有効であり、そのような場合にも原状回復義務を負わせることができないという記述は誤り。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問10)
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