権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-D

(同上の設問において)売買契約で、Aは甲土地の引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨を合意したとしても、Aが知っていたのにBに告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が時効で消滅するまで、Bは当該損害賠償を請求できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条・第572条等)。買主の追完請求・代金減額請求が認められ、責任追及の期間制限も「不適合を知った時から1年以内の通知」に変わっている。出題当時(平成20年)は旧民法の瑕疵担保責任を前提としていた。

解説

○ 正しい

担保責任を負わない旨の特約をしたときでも、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れることができない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問9)

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