権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設問において)Bが瑕疵担保責任を追及する場合には、瑕疵の存在を知った時から1年以内にAの瑕疵担保責任を追及する意思を裁判外で明確に告げていればよく、1年以内に訴訟を提起して瑕疵担保責任を追及するまでの必要はない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条・第572条等)。買主の追完請求・代金減額請求が認められ、責任追及の期間制限も「不適合を知った時から1年以内の通知」に変わっている。出題当時(平成20年)は旧民法の瑕疵担保責任を前提としていた。

解説

○ 正しい

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権の権利行使期間(瑕疵を知った時から1年以内)は、裁判外で請求の意思を明確に告げれば足り、訴訟の提起までは要しないとするのが判例である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第570条・第566条第3項(瑕疵担保責任)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問9)

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