権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-B

(同上の設問において)甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条・第572条等)。買主の追完請求・代金減額請求が認められ、責任追及の期間制限も「不適合を知った時から1年以内の通知」に変わっている。出題当時(平成20年)は旧民法の瑕疵担保責任を前提としていた。

解説

○ 正しい

出題当時は、抵当権の実行により買主が所有権を失ったときは、買主が抵当権の存在を知っていた場合でも契約を解除できるとされていた。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第567条第1項(抵当権等がある場合の買主の権利)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問9)

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