(同上の設問において)甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条・第572条等)。買主の追完請求・代金減額請求が認められ、責任追及の期間制限も「不適合を知った時から1年以内の通知」に変わっている。出題当時(平成20年)は旧民法の瑕疵担保責任を前提としていた。
解説
○ 正しい
出題当時は、抵当権の実行により買主が所有権を失ったときは、買主が抵当権の存在を知っていた場合でも契約を解除できるとされていた。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法(平成20年当時)第567条第1項(抵当権等がある場合の買主の権利)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-20時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問9)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。