宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 (1)売買契約で、Aが一切の瑕疵担保責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引渡しの日から2年間は、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 瑕疵担保責任は令和2年4月1日施行の改正民法により契約不適合責任に再構成された(現行第562条〜566条・第572条等)。買主の追完請求・代金減額請求が認められ、責任追及の期間制限も「不適合を知った時から1年以内の通知」に変わっている。出題当時(平成20年)は旧民法の瑕疵担保責任を前提としていた。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)瑕疵担保責任を一切負わない旨の特約は宅建業法第40条により無効となるが、無効となった場合に自動的に「引渡しの日から2年間」責任を負うことになるわけではなく、民法の原則(当時は瑕疵を知った時から1年以内の請求)によることになる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問9)
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