(同上の設問において)借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
弁済者が弁済の提供をしても債権者が受領を拒んだときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託して債務を免れることができる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第494条(供託)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問8)
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