権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問7-D

(同上の設問において)相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 相続放棄後の管理義務は、令和5年4月1日施行の改正民法(第940条)により、放棄時に相続財産に属する財産を現に占有している場合に限り、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を負うものと改められた。出題当時(平成20年)は占有の有無を問わない規定であった。

解説

○ 正しい

出題当時は、相続放棄をした者も、放棄によって相続人となった者が管理を始めるまで、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないとされていた。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第940条(相続の放棄をした者による管理)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問7)

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