(同上の設問において)Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。Eについて時効が完成した場合にはFが、Fについて時効が完成した場合にはEが、それぞれ全額の債務を免れる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 連帯債務者の一人について生じた時効の完成が他の連帯債務者に影響する(負担部分について債務を免れる)とする旧民法第434条〜第439条の枠組みは、令和2年4月1日施行の改正民法により廃止され、履行の請求・時効の完成などは原則として相対効となった(現行第441条)。本肢の前半(連帯債務者の一人の時効完成による他の債務者の免責)は出題当時の規定を前提としており、現行法とは異なる。
解説
× 誤り
連帯保証人Fについて時効が完成しても、主たる債務者Eの債務は消滅せず、Eが全額の債務を免れるという後半が誤り。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第439条(連帯債務者の一人について時効が完成した場合)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問6)
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