権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設問において)Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法により、連帯債務者の一人に対する履行の請求(旧第434条)や連帯保証人に対する履行の請求(旧第458条による準用)の絶対的効力は廃止され、相対的効力(他の債務者・主債務者に及ばない)に改められた。現行法では本肢は誤りとなる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)出題当時は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者にも効力が及び、連帯保証人に対する履行の請求も主たる債務者に効力が及ぶとされていた。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法(平成20年当時)第434条(連帯債務者に対する履行の請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問6)

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