権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の設問において)Aが取消権を行使できる場合でも、AはCに、直接自分に対して甲土地の所有権移転登記をするよう求めることはできない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大連判明治44年3月24日〔取消しの効力は相対的〕・最判昭和42年11月9日〔相当価格での不動産売却も詐害行為となりうる〕・最判昭和53年10月5日〔不動産は直接自己への登記移転を求められない〕・最判昭和33年2月21日〔被保全債権は詐害行為前の原因に基づくもので足りる〕)→ 条文(民法第424条〜第426条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、詐害行為取消権の要件・効果が条文で整理された(相当の対価を得てした処分行為の特則〔第424条の2〕、被保全債権の要件〔第424条第3項〕、取消しの効力が債務者にも及ぶこと〔第425条〕、動産・金銭に限る直接の引渡請求〔第424条の9〕など)。結論は変わらない場合もあるが、根拠が異なる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)詐害行為取消権を行使した債権者は、不動産については自己に直接所有権移転登記をするよう求めることはできず、債務者への登記の回復を求めるにとどまる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 判例(詐害行為取消権と不動産の登記)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問5)

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