権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-C

(同上の設問において)Bが甲土地の売却においてCから相当の対価を取得しているときは、Aは取消権を行使できない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大連判明治44年3月24日〔取消しの効力は相対的〕・最判昭和42年11月9日〔相当価格での不動産売却も詐害行為となりうる〕・最判昭和53年10月5日〔不動産は直接自己への登記移転を求められない〕・最判昭和33年2月21日〔被保全債権は詐害行為前の原因に基づくもので足りる〕)→ 条文(民法第424条〜第426条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、詐害行為取消権の要件・効果が条文で整理された(相当の対価を得てした処分行為の特則〔第424条の2〕、被保全債権の要件〔第424条第3項〕、取消しの効力が債務者にも及ぶこと〔第425条〕、動産・金銭に限る直接の引渡請求〔第424条の9〕など)。結論は変わらない場合もあるが、根拠が異なる。

解説

× 誤り

不動産を相当の対価で売却しても、消費しやすい金銭に換えることで債権者を害する場合があり、詐害行為に当たりうるとするのが判例であり、相当の対価を得ていれば一律に取消権を行使できないわけではない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第424条(詐害行為取消請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問5)

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