権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-B

(同上の設問において)Cが甲土地の購入時においてこの購入がBの債権者を害すべきことを知らなかったとしても、Bが売却時においてこの売却がBの債権者を害することを意図していた場合は、Aは取消権を行使できる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 詐害行為取消権は令和2年4月1日施行の改正民法で要件・効果が整理された(被保全債権は詐害行為前の原因に基づいて生じたもので足りる、相当価格での処分行為は特則(第424条の2)に服する、取消しの効力は債務者にも及ぶ、等)。出題当時(平成20年)は判例法理によっており、結論は変わらないが根拠が異なる。

解説

× 誤り

詐害行為取消権は、受益者Cが行為の時に債権者を害すべき事実を知らなかった場合には行使できない(受益者の悪意が必要)。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第424条第1項ただし書(詐害行為取消請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問5)

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