Aは、Bに対する債権者であるが、Bが債務超過の状態にあるにもかかわらずB所有の甲土地をCに売却し所有権移転登記を経たので、民法第424条に基づく詐害行為取消権(以下この問において「取消権」という。)の行使を考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 (1)対象となる詐害行為が行われた時点において、AのBに対する債権が、発生済みでかつ履行期が到来している場合でなければ、Aは取消権を行使できない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(大連判明治44年3月24日〔取消しの効力は相対的〕・最判昭和42年11月9日〔相当価格での不動産売却も詐害行為となりうる〕・最判昭和53年10月5日〔不動産は直接自己への登記移転を求められない〕・最判昭和33年2月21日〔被保全債権は詐害行為前の原因に基づくもので足りる〕)→ 条文(民法第424条〜第426条)。令和2年4月1日施行の改正民法により、詐害行為取消権の要件・効果が条文で整理された(相当の対価を得てした処分行為の特則〔第424条の2〕、被保全債権の要件〔第424条第3項〕、取消しの効力が債務者にも及ぶこと〔第425条〕、動産・金銭に限る直接の引渡請求〔第424条の9〕など)。結論は変わらない場合もあるが、根拠が異なる。
解説
× 誤り
被保全債権は詐害行為の時点で発生していれば足り、履行期が到来している必要はない(判例)。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第424条(詐害行為取消請求)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問5)
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