(同上の設問において)Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)抵当権の実行ではなく任意売却による所有者の変更であれば、引渡しを受けている賃借人Cは借地借家法上の対抗力によりFに賃借権を主張できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 借地借家法第31条(建物賃貸借の対抗力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問4)
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