(同上の設問において)AがEからさらに1,000万円を借り入れる場合、甲建物の担保価値が1,500万円だとすれば、甲建物に抵当権を設定しても、EがBに優先して甲建物から債権全額の回収を図る方法はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
抵当権の順位は各抵当権者の合意(利害関係人の承諾を含む)により変更することができ、EがBに優先して回収を図る方法(順位の変更)がある。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第374条(抵当権の順位の変更)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問4)
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