権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設問において)Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為は当然に有効となり、相手方は所有権を当然に取得するとするのが判例である。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 判例(無権代理人による本人の単独相続)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問3)

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