(同上の設問において)Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
双方代理は原則として禁止され、本人双方の許諾がない限り無権代理として扱われるため、追認がなければ効力を生じず、Cは所有権を当然に取得するわけではない。
(法令基準日: 平成20年4月1日)
- 民法第108条(自己契約及び双方代理等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問3)
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