権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-D

(同上の設問において)FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。

解説

× 誤り

強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり善意の第三者にも対抗できるため、Fの善意・悪意を問わずAは所有者であることをFに主張できる。
(法令基準日: 平成20年4月1日)

  • 民法第96条(詐欺又は強迫)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成20年度試験・問2)

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